2018年10月5日金曜日

遺族年金の手続き

親戚の方が亡くなり、その配偶者の方が遺族年金を受け取るための手続きを代行したが、かなり大変だった。以下はもちろん、自分が経験したり調べた範囲のことをまとめたものであり、実際にはご自分の責任で行ってほしい。正確な情報は日本年金機構の遺族年金の手続きについての説明を熟読すること。
説明のため、共済年金を現在受給していたが病死した方をA男さん、同居しているその奥様をB子さんとし、A男さんの共済年金を、同居しているB子さんに遺族共済年金として引き継ぐための手続きを行うものとする

手続きの流れ

A男さんが亡くなった際、病院で死亡が宣告され、死亡診断書または死体検案書が作成されるので、それを持って7日以内にA男さんの本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市町村役場の戸籍・住民登録窓口に死亡届を行う(届出人の印鑑が必要)。また亡くなった方が世帯主ならば、次に世帯主となれる人が複数いる場合(15歳未満は世帯主になれない)には14日以内に世帯主変更届を行う。今回の場合、世帯主はB子さんしかいなかったので、届け出なくてもB子さんが世帯主となる。
死亡届後、1週間程度経過するとA男さんの「住民票の除票」が役所で作成される。除票が作成されると、A男さんは世帯の住民票には載らないので、その場合は世帯の住民票の写しに加えてA男さんの除票を入手する必要がある。この判断が面倒な(実際には勘違いで除票が必ず要求されるのかと思っていた)ので、以降では除票が作成されたことを前提に、話を進める。
他で入手した書類と合わせて年金事務所で手続きをする。手続きを本人ではなく代行者が行う場合、各々の局面に応じた委任状が必要になる。委任状は、必ず委任する本人が自筆で記入すること。
年金手帳があったほうがいいが、なくても手続きに支障はないので、心配しなくてもよい。

必要な情報をまとめておこう

以下の情報は必ず必要となるので、あらかじめ準備しておこう
  1. A男さんの氏名、住所、生年月日、死亡年月日
  2. B子さんの氏名、住所、生年月日、電話番号
  3. 代理人の氏名、住所、生年月日、電話番号

代理人の身分証

必ず携帯しよう。運転免許証などの顔写真付きなら1枚、そうでないなら2つ必要。どの局面でも求められるので、常に携帯する。

市役所で入手する書類

戸籍謄本、A男さんの「住民票の除票」、B子さんの世帯の「住民票」

おそらく各市役所で委任状の書式が用意されている(市のウェブページで用意されていたらラッキー)ので委任者に全て記入して押印してもらう。記入の間違いを訂正する場合には二重線で訂正したうえでその上に忘れずに押印しておくこと。
これら3通は通常同じ課で扱われるので1枚の委任状で取得できると思うが心配ならあらかじめ電話で確認しておこう。最近は委任する内容が厳しくチェックされるので、以下のように明確に記入する必要がある。

戸籍謄本1通、A男の住民票の写し1通、B子の世帯全体の住民票の写し1通

A男さんの住民票として住民票の除票が発行される。

総合案内で事情を説明して申請書を貰って記入する。住民票の記載内容は、本籍、筆頭者、続柄、世帯主名を入れておく。

窓口で申請書と委任状を提出し、遺族年金の申請に必要と言えば、すんなり処理してもらえると思われる。

B子さんの所得証明書

こちらは課税課で発行するので、先の書式で別の委任状を用意する。委任する内容は

B子の所得証明1通

と記入する。押印、訂正印を忘れずに。
また、夫婦に子供があり、義務教育を終えている場合は、その所得証明書または学生証などが必要となる。

市役所以外で入手する書類

死亡診断書または死体検案書のコピー

これはすでに持っているはず。なお、誰かに殺された場合などでは更に書類が必要となる。

B子さんの預金通帳(またはその写し)

キャッシュカードでもいい

B子さんの認印

日本年金機構に提出するための委任状

日本年金機構のページで「委任状」を検索して書式を入手し、記入し押印してもらう。
B子さんの基礎年金番号を記入する必要があるが、たぶんわからなくても窓口で何とかなると思う。あらかじめ電話で日本年金機構に問い合わせてみよう。
委任内容は、年金の見込み額について、年金の請求について、死亡に関する手続きについて、となる。

以上が揃うタイミングで、年金事務所に電話で窓口の予約を入れ(予約がないと2時間くらい待つこともあるらしい)手続きを行う。
手続きは、職員の方が懇切丁寧に教えてくれるので、無理に自分で全部記入しようとしなくてもよい。ただし、1時間くらい作業が続くことを覚悟しておこう。
年金事務所からの質問事項の中で、沖縄が日本でない間に沖縄に在住していたか、大日本帝国軍に在籍していたかといった質問があったので、関連しそうならあらかじめ確認しておくとよいだろう。

遺族年金の見込み額は共済部分については年金事務所では計算できず、別途共済組合に問い合わせる必要がある。

以上

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